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| 平成19年7月1日から税法が変わり、報酬金のうち源泉徴収をおこなう項目に「通訳料」が追加されました。これは、おもに外国語通訳に対するもので、手話通訳等それに類似する通訳の報酬金については、源泉徴収をおこなわなくてよいということになりました。税務署をとおして、国税局に確認済みです。 ただし、源泉徴収の対象になっていないことと、収入申告をする義務は別問題です。本業を持っている人は年間20万円以上、本業がなくそれ以外に収入のない人は38万円以上の報酬を受け取った場合、、確定申告しなくてはいけません。詳しくは、管轄の税務署へお問い合わせください。 |